京都府高等学校軽音楽連盟 規約

1.活動目的

 軽音楽部または同様の部活動に所属し、クラブ活動の中でバンド活動を行っている高校生をサポートし、各高校のクラブ同士の情報交換の場を提供することで、加盟校クラブ活動の活性化と技術向上をはかり、健全な高校間の交流を深める。

2.連盟の主たる活動

 (1) 合同演奏会を主催する

 (2) 加盟高校の名簿を発行する

 (3) 加盟高校クラブの顧問代表で構成される顧問会議を主催する

    定期顧問会議を開催する

 (4) 連盟の情報発信用公式ウェブサイトを運営・管理

3.顧問会議の構成

 連盟の意思決定は顧問会議で行う。

 顧問会議は以下の要領により組織・運営されるものとする。

 (1) 加盟高校クラブの顧問(副顧問も含む)全員が顧問会議の構成委員であり、1名の委員長を互選する。

 (2) 連盟活動の運営、並びに企画の原案を立案する機関として委員長の下に運営委員会を置くものとする。

 運営委員会は下記の部局担当者により構成される。

・委員長    1名

・事務局長   1名

・会計担当   1名

・広報担当   1名

・庶務担当   1名以上

 (3) 運営委員会は活動日程および方針を決定し、顧問会議に原案を提示する。

 (4) 連盟の活動内容に関する事項は全て顧問会議で審議した上、承認を得なければならない。

4.加盟・脱会

 連盟への加盟、および連盟からの脱会は強制されるものではない。京都の高等学校の軽音楽部(および同様の部活動)であれば、当該部顧問の了承のもとに随時、加盟または脱会できる。その際は顧問会議で承認されることが必要となる。

5.合同演奏会

 合同演奏会は以下の原則により運営・実施される。

 (1) 参加者は原則として、連盟に加盟している高校の現役クラブ員によってのみ構成されるバンドとする。

 (2) 合同演奏会は、演奏技術、スタッフワークおよびマナーの向上を啓蒙する場である。

 (3) 合同演奏会当日の生徒の引率責任は集合時から解散時まで、顧問が責任を持つ。

 (4) 合同演奏会において高校生としてふさわしくない行為、言動があった場合、顧問会議で審議した上で、当該クラブに対して、演奏会参加禁止、脱退勧告等の措置をとる。

6.入会金・年会費・運営費用など

 入会金・年会費・運営費用など、連盟の運営諸経費は、金額を徴収しない。ただし、以下の場合、別途参加費を徴収する。

 (1) 演奏会関連費用

7.広報・メディア

 音楽系専門学校、音楽産業、マスコミなどのメディアが連盟の活動に協賛、協力を申し出てきた場合、その是非については顧問会議で審議し、それが連盟の活動趣旨を理解された上でのものであり、連盟の健全な活動に支障のないものであるメディアと判断されれば、連盟はこれを歓迎する。

8.この規約は必要に応じて、随時改定することができる。

  その際は、連盟顧問会議への提案および過半数以上の承認を必要とする。

2015年10月 承認

2021年4月 改訂

2024年4月 改訂